ブラジル・ゴイアス州・アナポリス市、陶芸および農場の活動状況紹介、最近、陶芸工房を設置することになりました。

ブラジル環境法情報

ブラジル環境法情報

ブラジル環境法は非常に複雑なため、素人に説明できるかどうかわかりませんが、一応知ってるところだけ説明いたします。まあ複雑だと言うことだけ理解していただけばいいかも知れません。

ブラジル環境法の仕組み

環境法制定のプロセス

ブラジル国の環境法は、国家環境システム(SISNAMA)の法制定機関である国家環境審議会(CONAMA)と言う法律制定審議会の基、機能しており、連邦レベル、州レベルおよび市レベル、それぞれの環境法が制定され、各自の環境法を基に規制がなされています。基本的には、大事業は、連邦レベル法による規制、中事業は州レベル法規制、零細事業は、市レベル法規制と理解して大丈夫です。

各行政レベルで、審議会が設置されており、その審議会が環境に関する法律を制定する仕組みとなっています。基本的には連邦レベルの規制に合わせて法律を制定すると言うのが一般的な様です。また法律制定に当たっては、セクター毎に、技術委員会が設定されており、各セクターの技術委員会にて検討がなされ、上位委員会に提出され、そこで認可され法律が制定される仕組みとなっています。法律・条例制定に当たっては、各セクターの人が集まってきますので、各セクターでの規定事項が法律の中に盛り込まれる仕組みとなっているようです。日々、制定・改定されていきますので、結構複雑な法律のような気がします。なおこれは、環境法に限らず全ての法律制定で同様なプロセスが取られているようです。

この法律・条例制定は、連邦政府、州政府および市政府とありますので、理論的には、5900個ぐらいの環境法律制定機関があると見てもいいのですが、市レベルでは、先進市以外は、設置されていませんので、まだ少ないものと思われます。ただし人口、10万人以上の市は、既にこの環境審議会を設置し、市環境法を制定しているようです。

環境法管理行政機関

この法律に基づき規制・行政を行う機関が、ブラジル環境省を中心とする機関で、連邦政府だと環境再生可能資源院(IBAMA)、チコメンデス多様性保全院(ICMbio)および国家水機構(ANA)ということになります。州政府でも似たような機関が設置されております。さすがに市レベルに行くとそこまで行てるのは、サンパウロ市、リオ市ぐらいでは無いかと推測します。ただし環境局は、各自の環境法を設定している市にはあるようです。

IBAMAは、環境法監視機関であり、ICMbioは、ブラジル全土に設けられている公園の管理機関、ANAは、全国の水に関する行政管理機関です。連邦政府のモデルを参考にして州政府、市政府で、環境法の整備、監視システムの構築を行っていますので、理解するのは一筋縄では行かないのがこの国のシステムです。

個人レベルの事業だと大体、市環境局に行けば教えてくれますので、事業を始めたい方は、最寄の市環境局行くのが一番です。大体、親切に教えてくれます。

事業は、環境法に基づき申請し、許可を取っておかないと後で大変なことになります。環境ライセンス無しに例えば伐採したとすると、大変な罰金が課される上、事業の中止命令が出たりします。事前に対策をとることが必要です。また地区ごとに法律が違いますので、各地区での法律遵守が必要です。ちなみにこのセラード地区は他の沿岸地区および法定アマゾン地区に比べ、規制は軽いです。野生動物に関しても保護条例等がありますすし、野焼きに関するものもあり、ありとあらゆる法律が制定されています。

事業認可の手続き

事業認可を取るために必要なものは、種々ありますが、主に設置に関する商業認可、環境ライセンスの取得、水取得に関するライセンスになるかも知れません。環境ライセンスを取得するためには、事業の中に汚染源対策を盛り込んでおくことが必要です。水取得は、個別に水源から取得するとき必要です。なおこの管理機関は、環境とは別の機関のことがあります。

環境認可の手続き

環境認可は、事業の種類、規模によって異なりますが、認可として以下の種類のものがあるようです。

  • 事前認可(LP)
  • 設置認可(LI);事業当初、事業拡大、改修それぞれの段階で必要
  • 機能認可(LF);事業当初、事業拡大、改修それぞれの段階で必要
  • 設置稼動認可(LIO)
  • 簡易環境認可(小規模事業対象)
  • 水産業設置認可(LA)
  • 森林活用認可(LEF);伐採、在来樹種植林伐採、牧草地改善、点在樹木伐採、持続森林計画、在来樹種植林

森林に関しては細かい規定があり、簡単には伐採できないシステムになってます。ちなみに当農場でも、在来樹種植林行いましたがその時は、認可を取る必要なかったような気がします。きっとこれは、植林した人が在来樹種伐採を可能にするための法律ではないかと推測しています。

これらの認可を取るためには、それぞれ必要書類と言うものがあり、それらの段階を経て次の段階に進めると言うプロセスですから大事業の場合、最終段階の設置稼動認可を得るまで4つのプロセスを踏まないと前に進めないと言うシステムです。

環境認可取得の近道

個人もしくは1企業としてやろうとするとめげてしまいそうです。ただし、連邦政府、州政府、市政府が推奨する事業は、各地方自治団体の協力が得られると思います。

まだまだ一杯ありますが、長くなるので割愛いたします。
情報必要な方は連絡ください。

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